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お役に立ちますか? ヒント集(2) 

 (文中で下線付の青色文字は関連先に移動できますが、一部はpdfファイルです。) 


◆とりあえず警告ラベルを貼れは、危険表示!(02-06)

 良く聴く製品の安全対策として、良く判らないので「とりあえず出来合いの警告マ一クだけでも貼り付ける」などして出荷しておいて、後から改善するつもりとの話があります。しかし、これは大変危険な誤りです。何故なら、危険が潜在するのをメーカーが承知しているなら、まずそれを排除するよう努カすべきで、それが出来ないならば適切な文書で通告しなければなりません。つまり、危険を承知していて出来合いの警告マ一クだけを表示したり、危険の内容に整合していないあり合わせの警告ラベルを貼っても、設計者や製造者の製造物責任を回避できるものでなく、かえって表示上の欠陥責任を負うことになりかねません。どうしても、時間的に警告ラベルの製作が間に合わないのであれば、ワープロでラベルを作る(9576#)(pdfファイルです)とか見映えの問題などは別にして、例え手書きであっても注意喚起するなどの応急手段で、正しい危険内容や回避方法を伝達する事がとても大切です。  


◆感電注意のラベルで大丈夫?(02-05)

 感電の危険が存在する機械を例にした安全確保する手段の設計メモです。「1・保護カバーをネジ止め→2・ネジ止めした保護カバーに警告ラベル→3・保護カバーに安全SW(インターロック)→4・電源コネクターを外さないとカバーが外せない→5・保護カバーを施錠したりベツト止め→6・サービス員にしか取扱させない」これらの、どの段階までで製品コストと機能と安全性のコストバランスを取るかが製造者の判断の難しいところです。この場合、2・の警告ラベルのコストは低いが安全性も劣っている事になります。しかし、安全性が高いと思われる6・の取扱はサービス員だけとした場合でも警告表示内容の警告(2442#)の例にもあった様なことになると、何が何処まで安全と言えるか判断しかねます。こうなると最も確実な方法として、侵入警報機シェルティ(2411#)を使うなどして、危険箇所に絶対近づけさせないか(01-10)にあった危険原因を元から絶つ方法しか無いようです。


◆機能・性能の次のPL対策は3H(02-04)

 製造物責任予防対策には、製品安全対策や製造物責任防御訴訟対策など技術から法律まで、幅広い知識が必要となります。既に製品の機能・性能が確認済みであるのなら次に対処しておかなければならない事は、法律・保険・表示の言わば3っのH対策が重要です。これらは直接に製品の安全性に関係しない様に考えられ、製品本体の安全性や機能見直し改善より後回しになったり、別行程にされてしまう場合があります。例として、使用決定や設計前の法規定や規格・カタログや宣伝内容とPL保険担保内容・取扱説明書や警告ラベルなどの表示内容などですが、何れも製品の製造や出荷の前に確認や解決しておくべき事なのです。実際には、規格や規定以外の多くは別行程や後回しになってるのが現状です。しかし、万一にも欠陥事故の発生時は、この3H対策内容で企業の存亡が左右されるとも言えます。とにかくスグできるモノから解決して行く必要があります。


◆製品は長持ちでも表示の寿命は(02-03)

 なぜ警告ラベルなどの表示対策を急がなければならないのか?これは簡単に言うと「表示は、誰にでも指摘でぎる確実な証拠で、簡単確実に改善でぎる物であって、言い逃れが通用しない」重大な欠陥の根拠となる可能性が大きいからと言う事になります。また、過去の裁判例でも製造物の表示欠陥問題が多く指摘されていますし、多くの識者が製造物責任法の条文中、通常有すべき安全性を欠く事の中に、表示の不備や欠陥も含まれると指摘してしています。この様にとても大切な事なのですが(02-0X)の例のように「既製品の警告ラベルとか、あり合わせの注意ラベル」など、「どの様な仕様で何時製造されたか」全く分からないラベルを製品に貼って出荷して、製造物を引き渡してから10年の製造物責任期間をはたして表示の維持ができるか否かが問題となります。ラベル製作の仕様決定手順は(1566#)があります。


◆輸入製品の表示と責任について(02-02) 

 取扱い説明書やラベル表示内容で専門用語や操作方法など翻訳者によっては表現内容が異なったり、輸入業者自身がPL法上の責任主体者としての責任意識や対応が不充分な場合もあり、輸人部品などを組み込んだ製品を製造するメーカーに於ては、万が一事故の場合その責任の所在や保険の有無などを含めた取引契約と共に、説明やラベル表示・ロゴマークなど、その表示内容には相当慎重な確認が必要と言えます。とくに、情報通信時代の表示問題例としては、パソコン関係カタログなどの断り書きで良く見掛ける「Wi・・・は、Mi・・・の商標です。」などの様に特許権は勿論ながら、意匠・商標・著作権などの知的財産権の関係が、日本国内はもとより海外に於いてもどうなているのかが問題となります。なお、蛇足ですが、お馴染み警告シンボルマークの「三角に!マーク」が1993年に商標出願されていた問題(FAX版なかまぼっくすのみ対応1432#)(pdfファイルです)などもあります。  


◆責任はどこにあるのか?(02-01)  

 修理、運送、据え付け、小売りなどの、製造物責任主体者でない者が関係して事故が発生したと仮定、製品安全や表示対策・作業指示書内容などを考える場合、判断に苦慮している例として「修理を行うとき、純正の部品を使用せずに起きた事故」や「補修用性能部品の保有期間が過ぎだ故障修理」「輸送中や保管中などに発生した欠陥責任」「説明書の通り取り付けたが、確認方法の指示が無い」「小分けなどして売った薬品の事故」「業務用機械でアマチユアが怪我」「外部の人に修理依頼したときの責任」など、どこまで考えて対策するかが問題です。特に、ユーザー向けだけでなく、流通・修理過程で確認指示などの安全対策も大切です。修理作業者が警告表示内容を誤解した(2442#)(pdfファイルです)の笑い話ほどでないにせよ、修理作業者はプロだからの先入観から、修理マニュアルの指示が簡素化され過ぎていないかなども重要なチェックポイントで、とにかく事故が起きたらプロもアマチュアも関係ないのです。とくに食品や化学プラントなどの様な大規模な設備機器に於いては、ごく一部分の修理や点検を行ったときの試験や確認にミスがあると、その作業に直接関係しない部分にまで波及した事故に繋がる恐れもあり、異物の混入とか爆発事故などの原因になるかも知れません。


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