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■■■警告ラベルとPL表示対策■■■
製品に警告ラベルを貼る!これだけではPL事故予防や防御にはなりません。また、PL対策=製品欠陥問題=企業秘密とも言えるのですから、PL担当者にとって最も欲しい情報が得にくく余計な不安を増幅してしまいます。
斯様なことからBANSEIでは、これまで蓄積してきた独自のノウハウと数多くの資料を駆使することにより、ラベル一枚の製作方法から量産対応までの手段とシステムを構築して、webで提案しながらお付き合い頂いています。
▲同じ言葉であっても絵表示が異なると?
この図記号(ピクトグラフ)3種は、何れも「切断/切傷」を表現しています。しかし同じ「怪我をする」意味の言葉でありながら、危険の程度(警告レベル)はそれぞれ異なり警告している内容も対象も違います。
また、これらの表示を見る側も、『絵表示だけの表示』・『文字で説明だけの表示』・『図記号と文章を組み合わせた表示』など、それぞれで絵表示の理解度が異なります。(*1文末に警告ラベルの説明について案内があります。)
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<危険> |
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<警告>
【参考】見えない部分を点線で表示することも考えられますが、絵表示した内容の理解度や図記号全体が複雑になるなど視認性にも影響します。 |
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<注意> |
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■ここに紹介の図記号(ピクトグラフ)デザインは、特殊な機械の危険個所に表示して作業者が確実に危険の度合いを認識できることの必要性から、機械の形状や動作を具体的な絵表示で表現して誰にでも瞬時に理解できるようにしてあります。
しかし、ISO・JIS・ANSIなどの諸規格には、これらの表示目的に合った状態の絵表示がありません。そこで、機械の危険個所のイラストを用いた警告ラベルのデザインも検討しましたが、複雑な絵となってしまい視認性が悪く危険性の切迫感を表現することが困難でした。
(通常、警告ラベルなどにおける絵表示の背面(背景)色は、コントラスト(明度差)が最大になるように白色を使用します。しかし、表示スペースなどの問題から、この例のように背面に警告色などを用いる場合は、絵表示と背面のコントラストに注意が必要です。)
■警告表示に用いる図記号(ピクトグラフ)デザインは、諸規格に採用や推奨されたものを使用するのが理想です。
しかし、産業用途など特殊な機械や設備の絵表示となると、上記の例の通り、規格から引用したものだけで警告内容に整合させるのは困難です。上記3例の絵表示デザインは、40種類からの基本絵表示パターンのほかに詳しいピクトグラフのデザイン手順が解説されている。『アメリカFMC社の警告ラベルデザイナーズマニュアル』を使用して説明手順とおりにデザインしました。
(*2警告ラベルのデザインマニュアルについては、このページ文末、関連の資料に案内してあります。)
▲絵表示で何を伝えたいかが問題なのです。
■既に警告表示については、JIS
規格がISO規格との整合が済み、家電製品の様に開発設計の段階から「通常の使用では殆ど起き得ない迄の安全対策」を講じた後に、「不特定多数の人が使うので、もしかして説明指示を無視した場合の危険防止目的に行う?」ほどの警告ラベル絵表示のように、今ではその意味が広く知れ渡った内容のものについては、余程の安全対策や表示ミスでもない限り殆ど問題はないと思われます。
しかし、産業機械や特殊用途の機械のように、「必要とする機能を得る目的からどうしても排除できない危険」についての警告ラベルをデザインする場合は、家電製品の場合とは相当に危険レベルが異なることへの対応が必要です。
つまり、産業用機械などでは、通常の使い方に於いても常に「表示や告知の内容を守らないと危険に陥る」状態であって、操作に携わる者が全く無知であっても、その危険性を認識できる内容であることが必要条件であり、民生品や家電機器などとは開発・設計の理念から使用環境や生産数に至るまで異なるのです。 このぺージの警告色のオレンジは消費者用警告規格には無いなども一例と言えます。
分かり易い例として、家電製品の蓋や小扉に手や指を挟まれないように注意喚起する「手の絵表示」がありますが、これを、他に適当な「挟まれる表現の絵表示」が無いとの理由で、身体が丸ごと入るような産業機械の材料投入用扉や、腕を奥まで一杯に延ばしてセットするプレスの加工台などに「挟まれ注意」として表示したとすると、果たしてその絵表示を見た作業者は、どの程度の危険レベルを感じて切迫感を認識できるでしょうか? この場合たとえ警告ラベルの警告文(指示メッセージ)に「身体を挟まれるな」の指示があったとしても、絵表示が「手」であっては、「身体の一部分の手に注意」としか理解
しません。このページのはじめに紹介した絵表示にありますように同じ「切断/切傷」の言葉でも、警告ラベルの表示目的が、その絵表示と警告文と警告内容の整合がとれているかどうかが、とても大切ことなのです。
この他、警告表示する対象が「必要とする機能を得る目的からどうしても排除できない危険」が存在するのであるならば、農業機械の安全通則(JIS
B 9220)や電気機械器具の保護等級(JIS
C 0920)など、人体に対する保護の規格内容と絵表示内容との具体的な整合性にも十分な配慮が必要です。
▲『製造者等』とあり、対象が広く責任期間も長い
■既に良くご存知のことと思いますが、製品にラベルなどで表示を行うことの責任について製造物責任法(PL法)では、「製造者等」とは、製造業者・輸入業者・表示製造業者及び、実質的に製造業者と認められる者、つまり、製品の製造を自ら直接行っていない輸入やOEM及び改造や用途転用した場合であっても「製品への表示」の在り方で、「当該製造物を引き渡した時から10年」の責任期間が生じます。ですからPL表示対策は、実際に設計や製造ましてや検査・試験すらしていない物であっても製造物責任法の『製造者等』に当てはまり、「いつ何が起きるか判らないトラブルに巻き込まれる」かも知れず、それなりの責任が生じることなのです。
また、製品の設計から破棄する迄の安全を確保すると言う事は、たとえメーカーで安全と思われる事であっても、ユーザー側で取扱いの誤りが生じないように安全上のメーカーの意志を確実に伝える手段を講じておく必要があります。
つまり、『製造物責任法の製造者等』がPL表示対策を考えるうえでは、製品・取扱い説明・宣伝・カタログそして、警告ラベルの表示内容など全ての整合性が重要であり、その中のどれか一つに食い違いがあれば、実質的に製造業者と認められる者に対して「表示上の欠陥」責任を問われる難しさがあります。
■『製造物責任法』への対応については、製品の責任期間がいつまでで警告表示の目的と指示文と絵表示の整合性など、常に製品出荷当時の『警告表示の在り方考え方』の見直しが必要と言えます。安全や表示の考え方についての話題や資料は「なかまぼっくす」ホームページに多く紹介してあります。
■参考文献及び関連の資料■
(*1)電話によるお問合せ時には、説明用資料として警告ラベル作りの試験チャートやパターンを使って説明していますので、ラベル表面特性試験パターン:LTP-31や発色試験チャート:LTP-46をお手元にダウンロードしてからお問合せくださる様お願いいたします。
(*2)PL表示対策のバイブル的存在であった、1995年発刊FMC社発行・DHC社出版の日本語版「PL警告ラベルデザイナーズマニュアル」は、2001年に絶版となりました。初心者にも理解し易いことから、警告ラベルとPL表示の在り方や考え方の教本や手順書として多くご利用頂いておりましたので大変残念です。
斯様なことから弊社におきましても、PL対策についての相談者向け教本として確保してあります在庫が無くなり次第、供給できませんことをお知らせいたします。(この件につきましてお問合せなどありましたら
hallo@bansei.com 宛てにメールにてご連絡ください。)
(*3)この情報は、1996年10月に「The Index 情報」から、メーカーの皆様が製品安全対策を考える上で役立ちそうな話題や資料を「PL対策に於ける表示関連の情報サービス」として提供したものの一つです。今回、製造物責任法が施行(1995年7月)されてから相当期間経過した最近の状況をふまえて更新しました。(内容は、あくまでも現時点で当社としての見解であり、将来の規格、規定、法律判断などと異なる場合もある事をご承知下さい。)
(*4)参考文献 ■「各JIS規格票及びハンドブック」・「ANSI製品取扱い説明書作成ガイドと安全標識警告ラベル」・「UL/ASTEM/FDA及びISO/IEC規格規格票邦訳版」---日本規格協会発行。■事故情報収集制度報告書---〔財〕日本消費者協会発行。■製造物責任法大系---発行所轄O文堂/鯉淵年祐発行。■ラベル表示とPL対策---(有)バンセイ発行(非売品)。
■少数の警告表示ラベルなどの製作手段は、・・・「PLlabel 」
■この他の製造物責任法対策の話題は、・・・・・「なかまぼっくす」